まだ間に合う!
ふるさと納税のワンストップ制度を利用して2019年中に、ふるさと納税をはじめてみよう。
今年も残りわずか。
ふるさと納税が気になるけど、面倒そうでやってない。でも住民税が減額されるとかで結果的にお得なんでしょ?
まだ間に合うの?
確定申告必要なんだよね?
どうやってやればいいの?
そんな気になるを解決して、一緒にお得なふるさと納税をやってみましょう〜♪
かくゆう管理人もこの年の瀬が迫った今になって、ふるさと納税をやってみようと思っているのでご安心を。
確定申告不要でふるさと納税できる仕組みがワンストップ特例制度
ふるさと納税とか住民税の控除とか聞くと会社の年末調整だけでは済まず「確定申告」しにいかないといけないんでしょ?
って思ってました。
夫が平日休みをとって確定申告かぁ。
うむむ、面倒だな。
やっぱりふるさと納税見送るか。
そんな管理人と同じ様なことを考えている方!
安心してください。
るさと納税による税制メリットを受けるためには確定申告を行う方法とワンストップ特例制度を利用する方法の2通りがあります。
そのうちワンストップ特例制度は、本来確定申告を行う必要がない方がよりふるさと納税を利用しやすい制度なんです。
つまり
ワンストップ特例制度という制度を利用すれば、ふるさと納税を行っても確定申告不要なんです。
では、ワンストップ特例制度について詳しく確認していきましょう。
確定申告不要!
ワンストップ特例制度について
参考サイト
ふるさと納税専用サイトの「ふるさと納税[ワンストップ特例制度を図解で解説]」のページがわかりやすいです。
ワンストップ特例制度の制度利用ができるのは以下の対象者です。
ワンストップ特例制度の対象者と条件
- 会社員などで、寄附を行った年の所得について確定申告の必要がない方
- 1年間(1~12月)のふるさと納税納付先自治体が5つ以内
つまり、会社員の方で会社が年末調整をしてくれて税務署に確定申告に行かなくても良い方が、ワンストップ特例制度を利用できるというわけです。
次は、ワンストップ特例制度を利用した場合の手続きについてです。
ワンストップ特例制度を利用した場合の税控除手続きについて
ワンストップ特例制度を受けるためには、寄付をした年の翌年1月10日までにワンストップ特例申請書を寄付先自治体に提出することが必要です。また、寄付毎にワンストップ特例申請の手続きをすることが必要になります。
ワンストップ特例制度の流れ
1.寄附の際に特例制度の利用を申し出る
2.ワンストップ特例申請書を作成する
3.必要書類を準備する
4.申請書類一式を翌年1月10日までに寄附をした自治体へ送付する
( 1 )申し込みの際に、特例制度を利用するか否かのチェック項目がありますので、チェックしておきます。
( 2 )ワンストップ特例申請書は、多くの場合は寄附先の自治体から「寄附金受領証明書」とともに郵送されてきますが、ワンストップ特例申請書が送付されない場合もあります。また、多くの自治体では「寄附金受領証明書」の発行は寄附をしてから2ヶ月程度かかります。
ワンストップ特例申請書は翌年1月10日までに寄附をした自治体に送付しなければいけませんので、ワンストップ特例申請書が手元にない場合は、利用した納税サイトでダウンロード・印刷して利用しましょう。
( 3 )必要書類とは、身分証明書のことです。ワンストップ特例申請書とともに身分証明書を送る必要があります。どのような身分証明書が必要なのかについては、「ふるさと納税[ワンストップ特例制度を図解で解説]」を参考にしてください。
( 4 )身分証明書とワンストップ特例申請書が用意できたら翌年1月10日までに寄附した自治体に送付しましょう。不備があると確定申告が必要になりますので注意してください。
医療費控除のために確定申告する人は対象なの?
会社員の方でも医療控除のために、今年だけは確定申告を自分で行う。という方もいるでしょう。その場合は、(1)の確定申告の必要がない方に該当しなくなってしまうので、ふるさと納税に関しても確定申告が必要になってしまいます。
ワンストップ特例制度の利用と医療費控除については、ふるさと納税専門サイトのさとふるの「ふるさと納税[ワンストップ特例制度と医療費控除について]」のページが参考になるでしょう。
ふるさと納税による住民税控除はどうやってわかる?
毎年5月~6月頃に住民税課税決定通知書で住民税が通知されます。会社員であれば会社から給与明細などと一緒に通知され、個人事業主などであれば自宅に送付されます。
そして、肝心なふるさと納税で控除された分の住民税はどうなるのでしょうか?
6月から翌年5月の1年間かけて住民税が控除される仕組みになっています。(還付されるのではありません)
住民税がしっかり控除されているか確認するためには、住民税課税決定通知書にある「税額控除額」の欄を見てみましょう。税額控除額には「市町村民税」と「都道府県民税」の2種類がありますが、この2つの金額の合計がふるさと納税での控除額になっています。
もしも、全く違う金額になっている場合、控除されていないかもという場合は区役所にといあわせた方が良いでしょう。
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管理人も使いやすいと評判の高い「さとふる」を利用してふるさと納税をしてみたいと思います。